ペットの飼育が禁止されている物件でペットを飼育していた場合はどうなる?
みなさん、こんにちは。アイナ不動産の鈴木です。
アパートやマンションなど、賃貸物件でもペットを飼育している方を見かけることが以前よりも多くなりました。
ペットの飼育が可能な賃貸物件も増えてきて、ペットとの生活を楽しみやすくなってきていますが、ペットの飼育が許可されていない物件でペットを飼ってしまう方もいるのが現状です。
ペットの飼育が許されていない物件で、無断で飼育してしまうのはかなりのリスクを伴いますので止めましょう。
ペット飼育禁止の物件で飼育した場合、それは契約違反です。
退去立会いの時にペットの飼育が禁止されている物件にもかかわらず、ペットを飼育していた形跡があることが何度かありました。
居住中、ペットを飼育していることを隠していても、壁や襖、柱のキズなどや畳・床の尿シミなど、何度も退去の立会いを経験している方には飼育していた痕跡は判ってしまいます。
以前はペット可の物件でも小型犬の飼育のみが許容されている物件が多くありましたが、ペット可だから大丈夫と借主が勝手に判断し、猫を飼育していたということもありました。
ペットの飼育が禁止されている物件でペットを飼育した場合、また、許可されていないペットを飼育した場合は、室内の使用方法に違反している(契約違反)となります。
なお、ペットの飼育が禁止されている物件で知人のペットを一時的に預かる行為や、訪問客のペットを室内に連れ込む行為も室内の使用方法に違反している(契約違反)となりmすのでお気を付けださい。
ペットが付けた傷や汚れは借主負担となります。
ペットの飼育が許可されている物件でも、入居中にペットが付けてしまった傷や汚れは借主に修繕義務が生じます。
関連記事:賃貸物件でペットを飼育した場合に生じる傷・汚れの原状回復義務はだれの責任?
なお、ペットの飼育が許可されている物件の場合、ペットが付けてしまった傷や汚れで借主にクロス・じゅうたんの張替え等の原状回復義務が生じたとしても、原状回復に伴うガイドラインの経過年数を考慮される場合もあります。
貸主もペットの飼育を許容しているということは、それなりのリスクが生じることを踏まえた上でペットの飼育を許可していますので、ガイドラインに沿って原状回復の負担割合を算出します。
それでは、リスクが生じることを回避するためにペットの飼育を禁止していた物件で、契約違反によりペットを飼育したために付いた傷・汚れの原状回復もガイドラインに沿った貸主・借主の負担割合になるのでしょうか。
契約違反の場合、ガイドラインの経過年数は適用されません。
ペットの飼育が禁止されている物件でペットを飼育する行為は室内の使用方法に違反している(契約違反)となります。
契約違反はペットの飼育に関することだけではありません。室内での喫煙を禁止していたり、室内での石油ストーブの使用を禁止している物件もあります。室内の使用方法に制限があり、その使用方法に反した場合は用法違反(契約違反)となります。
なお、原状回復に伴うガイドラインでも、契約違反によりペットを飼育したことで室内に損害を生じさせたときには、その責任は通常より重いことを示しています。
そうすると、ペットの飼育に関する契約違反によりそのペットが室内や建物に損害を与えた場合には、ガイドラインの経過年数による負担割合は適用されずに借主には一定の修繕負担が生じることとなります。
ペットを飼育したい場合は、飼育が許容されている物件を選びましょう。
「きちんと躾をするから大丈夫」
そんな軽い気持ちで契約違反と知りながらペットを飼育するということは、将来的に大変なリスクを伴います。
賃貸物件へお引越しする際、現在ペットを飼育している場合や将来的にペットを飼育する予定がある場合など、そういった事情があるときははあらかじめペットの飼育が許容されている物件を選ぶようにしましょう。
ペットも家族の一員です。大切なペットに窮屈な思いをさせないよう配慮することも飼い主の責任となります。
以前よりもペットの飼育が許容されている物件は増えていますので、ペットを飼育したい場合は堂々と飼育できるようペット飼育可の物件を探しましょう。
〔ペット飼育可物件〕
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