賃貸物件でペットを飼育した場合に生じる傷・汚れの原状回復義務はだれの責任?
みなさん、こんにちは。アイナ不動産の鈴木です。
みなさんはペットを飼育していらっしゃいますか?我が家では猫や小魚を飼育しております。
アパートなどの賃貸物件でもペットを飼育する方は増えてきていますね。それに伴い、ペットの飼育が認められている賃貸物件も以前より増えてきています。
ペットを飼育すると避けられないのが室内の傷や汚れですが、賃貸物件で飼育した場合に付いてしまった傷や汚れの修繕義務は誰が負うのでしょうか?
近年、ペット飼育世帯数は増加傾向にあります。
ご自宅などでペットを飼育されている世帯は年々増えてきています。番犬という言葉もあるように以前は犬は外で飼育するといった考えがありましたが、それは古い考えになってしまいました。
犬の小型化・超小型化も進み、ペットショップなども増えたこともあり、室内で飼育しやすいが動物が入手しやすくなりました。そのおかげで、今では猫だけに限らず、犬も室内で飼育するのが当たり前になりつつあります。
日常生活のちょっとした癒しや安らぎを求めて、ペットを家族の一員として大切に飼育されているという事はとても良いことだと思います。
その影響もあり、賃貸物件でもペットの飼育を認めている物件が増えてきています。
それだけ賃貸物件でもペットを飼育するということが世間的にも認められてきていますが、お部屋の中でペットを飼育するということはどうしてもリスクが伴ってしまいます。
ペットを飼育することが許されている賃貸物件だからといって、全てが許される訳ではありませんので、飼育する際には十分にお気を付けください。
ペットを飼育すると避けられない傷・汚れの発生。
室内でペットを飼育する場合、どうしても避けられないことがあります。それは室内にペットが付けてしまう傷や汚れが増えてしまうことです。
躾によりある程度は防げるようになりますが、完全に防げないのが悩みどころ...体調が悪ければ粗相もしてしまいます。それは人も動物も同じです。
特に猫は自由で気ままな生き物、環境に慣れるまではお家のあちこちを爪でガリガリしてしまうこともあります。
我が家でも、壁や襖などには猫がガリガリしてしまった爪痕の傷が結構あります...
持ち家などのご自宅であればそれは自己責任ということで済ませられますが、賃貸物件でそのようなことが起きてしまうと許されません。
ペット飼育可物件だからと言って原状回復義務が免除になる訳ではありません。
ペットの飼育を認めている物件では壁や床など傷に強い素材を使用している物件もあります。しかし、それは傷に強いだけであって傷が付かないということではありません。
強い力が加われば傷は付いてしまいますし、粗相をしてしまえば汚れが付いてしまうこともあります。
ペットの飼育を認めている物件では、そういったリスクを想定したうえで壁や床など傷に強い素材を使用しますが、万が一、傷を付けてしまった場合や汚してしまった場合は退去時の原状回復義務が借主に生じます。
国土交通省が作成した『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』にも記載されていますが、ペットを飼育したことによる傷や汚れ・臭いは「賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らかに通常の使用による結果とはいえないもの)」に区分され、原状回復義務は借主にあるとされています。
お部屋の契約条件でペットの飼育を認めているのだから、それなりのリスクも考慮しているだろうと思われるかもしれません。
しかし、〔ペットを飼育することを認める〕というだけで〔ペットを飼育することによって生じた傷や汚れの原状回復義務を免除する〕ということではありません。
ペットを飼育することにより生じた傷などは、経年劣化などが認められず修繕費が全額負担となってしまう場合もあります。
そうなってしまうと原状回復の負担金が高額となってしまうケースもありますので、賃貸物件でペットを飼育する際はリスクを十分に理解しておきましょう。
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