空室が多くてお困りの場合、ペット飼育可にしてみませんか?
みなさん、こんにちは。アイナ不動産の鈴木です。
春先に発生した新型コロナウイルス感染症拡大による影響は少なからず不動産業界にも及んでおります。
その後の感染拡大の影響もあり、春先から空室が続いているお部屋も多いかと思います。入居者がなかなか決まらない状況が今後も続くのでは、賃貸経営を行なっているオーナーさんは大変です。
しかし、入居者が決まらないからと言って、家賃を下げ続けていても意味はありません。なお、契約条件を緩和することで入居者が決まりやすくなることもあります。例えばペットの飼育を許容するなどといったことから始めてみるのはいかがでしょうか。
【ペット飼育可物件】にすることで募集の窓口も広がります。
以前より賃貸物件でペットを飼育する方はいらっしゃいました。【ペット飼育可物件】自体が少なかったこともあり、【ペット飼育可物件】は空室が出てもすぐに入居者が決まりやすいといった傾向もありました。
なお、【ペット飼育可物件】だからといって契約した全ての方がペットを飼育している訳ではなく、将来的にペットを飼育したいという希望があり、最初から【ペット飼育可物件】を選ぶ方もいらっしゃいます。
ペットの飼育を許容するということは室内が傷むリスクが高くなるというデメリットはありますが、幅広く紹介しやすくなることで入居者が決まりやすくなるといった強いメリットがあります。
そのため、最初はペットの飼育を認めていなかった物件も、空室対策として途中からペット飼育可に条件を緩和している物件が増えてきています。
もし、長期空室でお悩みでしたら【ペット飼育可物件】にしてみることをご検討いただいてみてはいかがでしょうか。
ペットを飼育したことにより生じた傷・汚れの原状回復はどうなる?
2020年4月1日施行の民法改正により、賃貸物件解約時の原状回復に関する負担割合などが明文化されました。これにより、ますます原状回復工事に掛かる貸主の負担が多くなることが考えられます。
それでは、ペットを飼育することにより生じた傷・汚れ・臭いなどの原状回復も貸主が負担しなければならないのでしょうか?
借主の原状回復義務の範囲については、一般に通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)及び経年変化はその対象に含まれていないと解されていますが、ペットを飼育することで生じた柱等の傷や室内の臭いについては通常損耗に当たらないと解されています。
ペットの飼育を許容した場合でも、しっかりと契約書の特約などに記載することで貸主が負担するリスクも軽減できることができます。さすがに原状回復に掛かる工事費の全額を借主負担とすることはできませんが、全て貸主が負担するということはありませんのでご安心ください。
借主もペットを飼育するということはそれなりの責任があるということも理解したうえで飼育しているはずです。
なお、リスク回避のためにペット飼育の場合は契約時に敷金を預かるようにしましょう。最低でも敷金2か月分、可能であれば敷金3か月分は預かっておいた方が安心です。
ペット飼育可物件も増えているので他との差別化をしてみましょう。
ペット飼育可物件が増えてきている現状で、ただペット飼育可としただけでは横並びになってしまいます。他のペット飼育可物件との差別化を図ることで入居者も決まりやすくなります。
よくあるペット飼育可物件の条件では、ペット飼育可でも小型犬のみ飼育可で大型犬や猫は許容していないケースです。また、猫の飼育を許容していても小型犬または猫のどちらか1匹だけというケースもあります。
そういった条件の物件に合わせても意味がありません。他のペット飼育可物件との差別化を図るために、多頭飼育を許容するというのはいかがでしょうか。
それも小型犬であれば3匹まで、猫は2匹まで飼育可能という物件はなかなか見かけませんので面白いかと思います。また、物件の間取や構造にもよりますが、大型犬の飼育を許容するのも良いと思います。それも大型犬2匹まで飼育可という物件はなかなかありません。
その他にも、以前に条件として多かった小型犬のみ飼育可の逆で猫のみ飼育可などといった条件にすることでも珍しいので需要を得られる可能性もあります。
空室のお部屋を埋めるためには、如何に他の物件と差別化が図れるかが重要になりますので、ペット飼育可にしていない物件の場合はご検討いただいてみてはいかがでしょうか。
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