賃貸物件で家庭菜園を行なうときに注意したいこと。
みなさん、こんにちは。アイナ不動産の鈴木です。
9月になっても最高気温が30℃を超えるなど残暑が厳しい夏となりましたが、石巻はやっと涼しくなってきて秋の気配が濃くなってきました。
秋と言えば実りの秋ですが、賃貸物件に入居中の方でもバルコニーなどにプランターを置いて野菜やハーブなどを自家栽培している方もいらっしゃいますが、配慮を怠るとトラブルが起きてしまいますので注意しましょう。
バルコニーで家庭菜園を楽しむ場合。
さまざまな種類の野菜が溢れている現代、畑が無くてもご自宅でプランターを利用して野菜を栽培することが可能な時代です。
プランターを利用することで手軽に始められるという点ではとても素敵ですが、アパートやマンションなどの賃貸物件で家庭菜園を楽しむ場合は少し配慮が必要となります。
プランターでの栽培の場合は土が乾燥しやすいため、こまめな水やりが必要となりますが、この水やりが原因でトラブルが起きてしまうこともあります。
ご自宅で栽培する際は地面の上にプランターを置けば水受け用の皿などは設置しなくても問題ありませんが、賃貸物件のバルコニーなどで栽培する際は水受け用の皿を設置するようにしましょう。
バルコニーには溜まった雨水を逃がすための排水口はありますが、水受け用の皿を設置しないとプランターから流れてしまった細かい土などが排水口の目詰まりを起こしてしまったり、2階以上の部屋の場合は階下へ水が滴り落ちてしまうことでトラブルが起きてしまうことがあります。
水やりが原因のトラブル、特に階下の方から洗濯物が濡れてしまうので干せないといったクレームが来たことがありますので、賃貸物件のバルコニーで家庭菜園を楽しむ場合は水受け用の皿の設置や与える水量を調節するなど配慮を行ないましょう。
一戸建ての賃貸で家庭菜園を楽しむ場合。
花壇や庭付きの一戸建て賃貸で家庭菜園を楽しむ場合にも配慮は必要です。
敷地内に複数棟ある貸家や棟続きとなっている貸家の場合、建物の敷地内は各世帯の専用スペースと入居者同士の共有スペースに分かれます。
各世帯の専用スペース内にプランターなどを置いて家庭菜園を楽しむことに問題はありませんが、入居者同士の共有スペースにプランターを置いてしまったり道具などを保管することはトラブルの原因となります
貸家だけではなく、アパートなどの1階の部屋の場合も該当しますが、共有スペースに私物を置いて専用的に使用することは賃貸借契約に違反する行為となります。
家庭菜園に夢中になってしまい、育てる野菜の種類が増えてくると専用スペースだけでは収まらなくなってしまうこともありますので、賃貸物件で家庭菜園を楽しむ場合は他の世帯の方への配慮を忘れずに行なうようにしましょう。
なお、一戸建てなど庭付きの貸家の場合も配慮が必要です。
庭付きだからといって勝手に庭をいじって家庭菜園を行なうというのはトラブルの原因です。庭の一部を畑にして家庭菜園を楽しみたい場合、必ず管理会社や貸主に確認を行ない承諾を得るようにしましょう。
ただし、庭の一部で家庭菜園を行なってしまうと退去時の原状回復に該当する可能性もあります。
そのため、管理会社や貸主に確認を取るときは家庭菜園を行なうことに関しての確認と退去するときの原状回復についての確認が必要となります。そうすることで後々のトラブルを防げることになりますので、十分に注意しましょう。
アパートなどでも家庭菜園が楽しめるよう畑付きの物件もあります。
アパートなどでも敷地内の一部を区割りしてちょっとした家庭菜園が楽しめる下記のような物件もあります。
・ペット飼育可物件♪家庭菜園スペースもあり‼『アイレックス 102』
ご自身で育てた野菜はまた購入するものと違う味わいを楽しめますので、この機会に家庭菜園を始めてみてはいかがでしょうか。
この記事の提供元はこちら
石巻市の小さな不動産屋さん
〔アなたのイ~ナがきっと見つかる〕
https://aina-estate.com/
関連した記事を読む
- 2021/02/02
- 2021/01/27
- 2021/01/22
- 2021/01/18